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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第105条]]
 
==条文==
([[w:復代理人|復代理人]]を選任した代理人の責任)
;第105条
 
第105条
# [[w:代理人|代理人]]は、[[民法第104条|前条]]の規定により復代理人を選任したときは、'''その選任及び監督について'''、本人に対してその責任を負う。
# 代理人は、'''本人の指名に従って復代理人を選任したときは'''、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
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*[[民法第104条]](任意代理人による復代理人の選任)
*[[民法第106条]](法定代理人による復代理人の選任)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 代理]]
|[[民法第104条]]<br>(任意代理人による復代理人の選任)
|[[民法第106条]]<br>(法定代理人による復代理人の選任)
}}
 
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