「会社法第369条」の版間の差分

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([[w:取締役会]]の決議)
;第369条
# 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を[[w:定款#株式会社|定款]]で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
# 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
# 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。