「会社法第326条」の版間の差分

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;第326条
# [[w:株式会社]]には、一人又は二人以上の[[w:取締役]]を置かなければならない。
# 株式会社は、[[w:定款#株式会社|定款]]の定めによって、[[w:取締役会]]、[[w:会計参与]]、[[w:監査役]]、[[w:監査役会]]、[[w:会計監査人]]又は委員会を置くことができる。
 
==解説==