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「会社法第326条」の版間の差分
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2008年8月8日 (金) 21:29時点における版
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2008年12月20日 (土) 06:32時点における版
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118.20.207.37
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→条文
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5 行
;第326条
# [[w:株式会社]]には、一人又は二人以上の[[w:取締役]]を置かなければならない。
# 株式会社は、
[[w:
定款
#株式会社|定款]]
の定めによって、[[w:取締役会]]、[[w:会計参与]]、[[w:監査役]]、[[w:監査役会]]、[[w:会計監査人]]又は委員会を置くことができる。
==解説==