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「会社法第386条」の版間の差分
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2008年12月1日 (月) 02:54時点における版
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10 行
==解説==
*会社法第349条(株式会社の代表)
*会社法第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
*会社法第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
*会社法第847条(責任追及等の訴え)
*会社法第850条(和解)
==関連条文==