「時効 (民法)」の版間の差分

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== 時効の効果 ==
=== 時効の中断 ===
==== 時効中断の意義 ====
時効の進行中に時効を覆すようなじじょうがはっせいしたことを理由として、それまでの時効期間の経過をまったく無意味にすること、即ち、時効の起算点が変わること。
==== 時効中断の要件 ====
=====自然中断([[民法第164条]])=====
取得時効の要件である占有・準占有が失われた場合、時効は中断する。
*法の趣旨から当然であり、相手方によらず主張できる(対世効を有する)
======占有を失った後に回復した場合の取り扱い======
=====法定中断([[民法第147条]])=====
「(裁判上の)請求」「民事執行」「承認」
======法定中断の存在意義======
明確ではない。
*#永続した事実状態の尊重
*#:裁判などにより、事実状態が中断する。
*#証拠保全の救済
*#:裁判などにより、法定証拠等強い証拠力が具備される。
*#権利の上に眠る者は保護しない。
*:#裁判等を起こす事により、事故の権利を行使している。
 
「承認」は、時効の意義2と3と必ずしも適合しない。
======時効中断事由:請求======
裁判上の請求:請求訴訟のみを意味しない。
*消極的確認訴訟(債権等が存在しないことを確認する訴訟)に対する応訴
*訴訟物でない権利の主張
======時効中断事由:民事執行======
   2.差押、仮差押え又は仮処分
======時効中断事由:承認======
==== 時効中断の効果 ====
===== 時効中断の効果(絶対効) =====
中断事由の終了から新たに時効が進行する。
===== 時効中断の効果(相対効) =====
   前条の規による時効の中断に関しては、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する([[民法第147条|第147条第2項]])
 
=== 時効の停止 ===
==== 時効停止の意義 ====
時効完成を、一定期間経過するまで延期すること。
 
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[[category:民法|しこう じこう]]
 
第147条(時効の中断事由)
   時効は、次に掲げる事由によって中断する。
   1.請求
   2.差押え、仮差押え又は仮処分
   3.承認
  
  第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
   前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  
  第149条(裁判上の請求)
   裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。