「会社法第522条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第522条]]
 
==条文==
(調査命令)
;第522条
 
第522条
# 裁判所は、[[w:特別清算]]開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者若しくは総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項について、調査委員による調査を命ずる処分([[会社法第533条|第533条]]において「調査命令」という。)をすることができる。
#:一 特別清算開始に至った事情
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==関連条文==
*[[会社法第538条]](換価の方法)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)|第9章 清算]]<br>
[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)#2|第2節 特別清算]]
|[[会社法第521条]]<br>(裁判所への財産目録等の提出)
|[[会社法第523条]]<br>(清算人の公平誠実義務)
}}
 
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