「会社法第416条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第416条]]
 
==条文==
([[w:委員会設置会社]]の[[w:取締役会]]の権限)
;第416条
 
第416条
# 委員会設置会社の取締役会は、[[会社法第362条|第362条]]の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
#:1 次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定
40 行
==関連条文==
*[[会社法第418条]](執行役の権限)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第8章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#10|第10節 委員会及び執行役]]
|[[会社法第415条]]<br>(委員会設置会社の取締役の権限)
|[[会社法第417条]]<br>(委員会設置会社の取締役会の運営)
}}
 
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