「会社法第108条」の版間の差分

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==解説==
;1項
*会社法第478条(清算人の就任)
*[[s:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律#14|会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条]](株主総会に関する特則)
;2項
*会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)