「民事訴訟法第47条」の版間の差分

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==解説==
一般的に、1項前段を「詐害防止参加」、後段を「権利主張参加」と呼ぶ。
 
権利主張参加の要件は「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であること」である。これは、本訴請求と参加請求が実体法上非両立関係にある場合をいうと考えられる。
 
==参照条文==