「民事訴訟法第115条」の版間の差分

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==解説==
既判力の主観的範囲といわれる。
 
法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条1号)。ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条2号ないし4号)
 
*2号
 
訴訟担当の場合がこれにあたる。訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟([[民法第423条]])を例にとると、G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。このとき、原告はG、被告はDであるが、本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。
 
*3号(口頭弁論終結後の承継人)
 
*4号(所持人)
 
例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。
 
==参照条文==