「民法第38条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第38条]]
;平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
 
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==解説==
民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により全部改正がなされる予定であり、民法第38条から第84条まではこの法律が施行後に削除され
 
==参照条文==