「民法第470条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第470条]]
 
==条文==
([[w:指図債権]]の債務者の調査の権利等
;第470条
 
第470条
: 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
 
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==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-4|第4節 債権の譲渡]]
|[[民法第469条]]<br>(指図債権の譲渡の対抗要件)
|[[民法第471条]]<br>(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
}}
 
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