「民法第439条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第439条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人についての[[w:時効|時効]]の完成)
;第439条
 
第439条
: 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
 
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*[[民法第167条]](債権等の消滅時効)
*[[民法第434条]](連帯債務者の一人に対する履行の請求)
*[[民法第440条]](相対的効力の原則)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第438条]]<br>(連帯債務者の一人との間の混同)
|[[民法第440条]]<br>(相対的効力の原則)
}}
 
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