「民法第445条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第445条]]
 
==条文==
(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
;第445条
 
第445条
:[[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に[[w:弁済|弁済]]をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。
 
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*[[民法第442条]](求償)
*[[民法第444条]](償還をする資力のない者の負担部分の分担)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第444条]]<br>(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
|[[民法第446条]]<br>(保証人の責任等)
}}
 
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