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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第525条]]
 
==条文==
(申込者の死亡又は[[w:行為能力]]の喪失)
;第525条
 
第525条
: [[民法第97条|第97条]]第2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
 
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==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 総則]]
|[[民法第524条]]<br>(承諾の期間の定めのない申込み)
|[[民法第526条]]<br>(隔地者間の契約の成立時期)
}}
 
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