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「時効 (民法)」の版間の差分
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2008年12月23日 (火) 00:16時点における版
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→時効の効果
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2009年1月8日 (木) 06:41時点における版
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M
→時効中断の意義
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17 行
=== 時効の中断 ===
==== 時効中断の意義 ====
時効の進行中に時効を覆すような
じじょう
事情
が
はっせい
発生
したことを理由として、それまでの時効期間の経過をまったく無意味にすること、即ち、時効の起算点が変わること。
==== 時効中断の要件 ====
=====自然中断([[民法第164条]])=====