「民法第773条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第773条]]
 
==条文==
(父を定めることを目的とする訴え)
;第773条
 
第773条
: [[民法第733条|第733条]]の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、[[民法第772条|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
 
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*[[民法第772条]]
*[[民法第774条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3|第3章 親子]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 実子]]
|[[民法第772条]]<br>(嫡出の推定)
|[[民法第774条]]<br>(嫡出の否認)
}}
 
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