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「民法第909条」の版間の差分
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2008年7月29日 (火) 08:25時点における版
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2009年1月9日 (金) 22:40時点における版
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2 行
==条文==
([[w:
相続#
遺産分割|遺産の分割]]の効力)
;第909条
: 遺産の分割は、[[w:相続|相続]]開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。