「民法第973条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:成年被後見人]]の遺言)
;第973条▼
▲第973条
# 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において[[w:遺言]]をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
# 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
==解説==
==参照条文==
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 遺言の方式]]
|[[民法第972条]]<br>(遺言能力)
|[[民法第974条]]<br>(包括遺贈及び特定遺贈)
}}
{{stub}}
|