「会社法第149条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第149条]]
 
==条文==
([[w:株主名簿]]の記載事項を記載した書面の交付等)
;第149条
 
第149条
# [[会社法第148条|前条]]各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
# 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
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==関連条文==
*[[会社法第124条]](基準日)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|第2章 株式]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#3|第3節 株式の譲渡等]]
|[[会社法第148条]]<br>(株主名簿の記載等)
|[[会社法第150条]]<br>(登録株式質権者に対する通知等)
}}
 
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