「民法第723条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第723条]]
 
==条文==
([[w:名誉毀損|名誉毀損]]における原状回復)
;第723条
 
第723条
: 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、'''名誉を回復するのに適当な処分'''を命ずることができる。
 
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*[[民法第709条]](不法行為による損害賠償)
*[[民法第722条]](損害賠償の方法及び過失相殺)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5|第5章 不法行為]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 遺言の方式]]
|[[民法第722条]]<br>(損害賠償の方法及び過失相殺)
|[[民法第724条]]<br>(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
}}
 
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