「不動産登記規則第1条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]] [[不動産登記規則第1条]]([[不動産登記規則第128条|前]])([[不動産登記規則第2条|次]])
 
==条文==
(定義) <br />
;第1条  
#この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
*#:一  順位番号 第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。
*#:二  地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
*#:三  電子申請 不動産登記法 (以下「法」という。)第十八条第一号 の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
*#:四  書面申請 法第十八条第二号 の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
*#:五  申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号 の磁気ディスクを含む。
*#:六  添付書面 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令 (以下「令」という。)第十五条 の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
*#:七  土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
*#:八  不動産番号 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
*#:九  不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
 
 
 
 
 
==解説==
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[[category:不動産登記規則|0011]]