「借地借家法第34条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[借地借家法]]>[[コンメンタール借地借家法]] [[借地借家法第34条]]([[借地借家法第54条|前]])([[借地借家法第2条|次]])
 
==条文==
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)<br />
;第34条
#建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
#建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。