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「民法第178条」の版間の差分
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2009年1月6日 (火) 08:36時点における版
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7 行
==解説==
売買契約が解除され、所有権が売主に復帰した場合、売主は引渡を受けなければ、契約解除後に買主から動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。
==参照条文==