「民法第178条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
4 行
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の[[w:対抗要件]])
;第178条
:動産に関する物権の譲渡は、その動産の[[w:引渡し]]がなければ、[[w:第三者]]に対抗することができない。
 
==解説==
売買契約が解除され、所有権が売主に復帰した場合、売主は引渡を受けなければ、契約解除後に買主から動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。
 
==参照条文==