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「民法第303条」の版間の差分
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2008年6月17日 (火) 09:57時点における版
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2009年1月19日 (月) 07:30時点における版
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第303条
]]
==条文==
([[w:先取特権]]の内容)
;
第303条
▼
▲
第303条
: 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の[[w:債権]]の弁済を受ける権利を有する。