「民法第303条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第303条]]
 
==条文==
([[w:先取特権]]の内容)
;第303条
 
第303条
: 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の[[w:債権]]の弁済を受ける権利を有する。