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「民法第305条」の版間の差分
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民法第305条
(編集)
2009年1月20日 (火) 00:26時点における版
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、
15 年前
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2008年7月20日 (日) 23:26時点における版
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2009年1月20日 (火) 00:26時点における版
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==解説==
民法第296条(留置権の不可分性)の規定が先取特権にも準用されるとする規定である。
つまり、
先取特権の効力は、被担保債権の全部の[[w:弁済|弁済]]を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ
。この規定は、任意規定とされ、当事者の特約により排除することも可能である
。
==参照条文==
匿名利用者
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