「民法第305条」の版間の差分

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==解説==
民法第296条(留置権の不可分性)の規定が先取特権にも準用されるとする規定である。
 
つまり、先取特権の効力は、被担保債権の全部の[[w:弁済|弁済]]を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ。この規定は、任意規定とされ、当事者の特約により排除することも可能である
 
==参照条文==