「民法第334条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第334条]]
 
==条文==
([[w:先取特権]]と動産質権との競合)
;第334条
 
第334条
: 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、[[民法第330条|第330条]]の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-4|第4節 先取特権の効力]]
|[[民法第333条]]<br>(先取特権と第三取得者)
|[[民法第335条]]<br>(一般の先取特権の効力)
}}
 
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