「不動産登記令第17条」の版間の差分
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==条文==
(代
;第17条
#第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
▲#第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
==解説==
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