「民法第264条」の版間の差分

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== 解説 ==
知的財産権など、所有権以外の財産権についても民法上の[[w:共有|共有]]の規定が[[w:準用|準用]]されるとする規定である。
 
;特別の定め
*分割債権及び分割債務([[民法第427条]]~[[民法第431条]])
 
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