「民法第433条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第433条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務]]者の一人についての[[w:法律行為|法律行為]]の無効等)
;第433条
 
第433条
:連帯債務者の一人について法律行為の[[無効]]又は[[取消し]]の原因があっても、他の連帯債務者の[[w:債務|債務]]は、その効力を妨げられない。
 
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本条は、連帯債務者の一人に債務の消滅事由が発生した場合の連帯債務関係全体に対する影響力に関する規定の一つである。
 
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対して効力を生じないのが原則である([[民法第440条|440条]])。したがって、連帯債務者の一人について法律行為の[[w:無効|無効]]又は[[w:取消|取消]]原因があっても他の債務者の債務の効力に影響を与えないことは当然であるが、本条は注意的にこのことを規定したものである。
 
==参照条文==
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:[[民法第438条]](連帯債務者の一人との間の混同)
:[[民法第439条]](連帯債務者の一人についての時効の完成)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第432条]]<br>(履行の請求)
|[[民法第434条]]<br>(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|433]]