「民法第398条の9」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第398条の9]]
 
==条文==
([[w:根抵当権|根抵当権]]者又は債務者の合併)
;第398条の9
 
第398条の9
# 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
# 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-4|第4節 根抵当]]
|[[民法第398条の8]]<br>(根抵当権者又は債務者の相続)
|[[民法第398条の10]]<br>(根抵当権者又は債務者の会社分割)
}}
 
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