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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第463条]]
 
==条文==
(通知を怠った[[w:保証人]]の求償の制限)
;第463条
 
第463条
# [[民法第443条|第443条]]の規定は、保証人について準用する。
# 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第462条]]<br>(委託を受けない保証人の求償権)
|[[民法第464条]]<br>(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
}}
 
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