「民法第464条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第464条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務]]又は[[w:不可分債務]]の[[w:保証人]]の求償権)
;第464条
 
第464条
: 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
 
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==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第463条]]<br>(通知を怠った保証人の求償の制限)
|[[民法第465条]]<br>(共同保証人間の求償権)
}}
 
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