「民法第764条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
:[[民法第738条|第738条]]、[[民法第739条|第739条]]及び[[民法第747条|第747条]]の規定は、協議上の[[w:離婚|離婚]]について準用する。
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*[[民法第739条]]
*[[民法第747条]]
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-4|第4節 離婚]]
|[[民法第763条]]<br>(協議上の離婚)
|[[民法第765条]]<br>(離婚の届出の受理)
}}
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