「民法第902条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第902条]]
 
==条文==
([[w:遺言|遺言]]による[[w:相続分|相続分]]の指定)
;第902条
 
第902条
# 被相続人は、'''前二条の規定'''にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
# 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
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==解説==
相続分が遺言で指定される場合について定めた規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第900条]](法定相続分)
*[[民法第901条]](代襲相続人の相続分)
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3|第3章 相続の効力]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 相続分]]
|[[民法第901条]]<br>(代襲相続人の相続分)
|[[民法第903条]]<br>(特別受益者の相続分)
}}
 
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