「民法第939条」の版間の差分
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==関連判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27912&hanreiKbn=01 第三者異議](最高裁
:相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
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