「会社法第425条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第425条]]
 
==条文==
(責任の一部免除)
;第425条
 
第425条
# [[会社法第424条|前条]]の規定にかかわらず、[[会社法第423条|第423条]]第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額([[会社法第427条|第427条]]第1項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会の決議によって免除することができる。
#:一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
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==関連条文==
[[会社法第309条]](株主総会の決議)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#11|第11節 役員等の損害賠償責任]]
|[[会社法第424条]]<br>(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
|[[会社法第426条]]<br>(取締役等による免除に関する定款の定め)
}}
 
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