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「民法第398条の20」の版間の差分
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2008年6月19日 (木) 12:16時点における版
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2009年1月29日 (木) 10:31時点における版
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→参照条文
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20 行
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第
1
10
章
総則
抵当権
]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-4|第4節 根抵当]]
|[[民法第398条の19]]<br>(根抵当権の元本の確定請求)