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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第392条]]
 
==条文==
([[w:抵当権|共同抵当]]における代価の配当)
;第392条
 
第392条
# 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、'''同時にその代価を配当すべきときは'''、'''その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する'''。
# 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、'''ある不動産の代価のみを配当すべきときは'''、抵当権者は、その代価から'''債権の全部の弁済'''を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、'''その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として'''、その抵当権者に[[w:代位]]して抵当権を行使することができる。
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*:[[民法第500条]],[[民法第501条]]
*:共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合において、甲不動産の代価のみを配当するときは、甲不動産の後順位抵当権者は、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができる。
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第2節 抵当権の効力]]
|[[民法第391条]]<br>(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
|[[民法第393条]]<br>(共同抵当における代位の付記登記)
}}
 
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