「商法第506条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)]]>[[商法第506条]]
 
==条文==
([[w:商行為]]の委任による[[w:代理権]]の消滅事由の特例)
;第506条
 
第506条
: 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
 
10 行
==関連条文==
[[民法第111条]](代理権の消滅事由)
 
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{{前後
|[[コンメンタール商法|商法]]
|[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)|第2編 商行為]]<br>
[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)#1|第1章 総則]]<br>
|[[商法第505条]]<br>(商行為の委任)
|[[商法第507条]]<br>(対話者間における契約の申込み)
}}
 
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