「会社法第202条」の版間の差分

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==解説==
;1項
*会社法第199条(募集事項の決定)
*会社法第203条(募集株式の申込み)
;3項
:第4号の「株主総会の決議」は、特別決議が必要である。
;5項
*[[会社法第200条]](募集事項の決定の委任)
*[[会社法第201条]](公開会社における募集事項の決定の特則)
*会社法第203条(募集株式の申込み)
 
==関連条文==
*[[会社法第200条]](募集事項の決定の委任)
*[[会社法第309条]](株主総会の決議)