「会社法第454条」の版間の差分

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;第454条
# [[w:株式会社|株式会社]]は、[[会社法第453条|前条]]の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、[[w:株主総会決議|株主総会の決議]]によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一  配当財産の種類(当該株式会社の[[会社法第107条|株式等]]を除く。)及び帳簿価額の総額
#:二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項
#:三  当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
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==解説==
標準的な株式会社における、[[w:剰余金|剰余金]]の配当についてなされる株主総会決議事項につき規定している。
 
「株式等」とは、「株式、社債及び新株予約権をいう」([[会社法第107条]])。
 
==関連条文==