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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第611条]]
 
==条文==
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
;第611条
 
第611条
 
# 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
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==参照条文==
 
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==判例==
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-7|第7節 賃貸借]]
|[[民法第610条]]<br>(減収による解除)
|[[民法第612条]]<br>(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
}}
 
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