「民法第620条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第620条]]
 
==条文==
([[w:賃貸借]]の[[w:解除]]の効力)
;第620条
 
第620条
: 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する[[w:損害賠償]]の請求を妨げない。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-7|第7節 賃貸借]]
|[[民法第619条]]<br>(賃貸借の更新の推定等)
|[[民法第621条]]<br>(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
}}
 
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