「民法第422条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第422条]]
 
==条文==
([[w:損害賠償|損害賠償]]による[[w:代位|代位]])
;第422条
 
第422条
:[[w:債権|債権者]]が、[[w:損害賠償|損害賠償]]として、その[[w:債権|債権]]の目的である[[w:物 (法律)|物]]又は[[w:権利|権利]]の価額の全部の支払を受けたときは、[[w:債務|債務者]]は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
 
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==参照条文==
*損害賠償
:[[民法第415条]](債務不履行による損害賠償)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の効力]]
|[[民法第421条]]<br>(賠償額の予定)
|[[民法第423条]]<br>(債権者代位権)
}}
 
 
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