「民法第13条」の版間の差分

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## 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
## 訴訟行為をすること。
## [[w:贈与]]、[[w:和解]]又は[[w:仲裁合意]]([[w:仲裁法|仲裁法]] (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
## [[w:相続]]の承認若しくは[[w:相続放棄|放棄]]又は[[w:遺産分割|遺産の分割]]をすること。
## 贈与の申込みを拒絶し、[[w:遺贈|遺贈]]を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。