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「民法第200条」の版間の差分
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2009年2月12日 (木) 03:49時点における版
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5 行
;第200条
# 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
# 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の
[[w:
特定承継
]]
人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
==解説==