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「民法第202条」の版間の差分
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2008年12月13日 (土) 07:03時点における版
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8 行
==解説==
:
本条は、占有の訴え([[民法第198条]]、[[民法第199条]]、[[民法第200条]])と本権の訴えとの関係を規定する。
:「本権」とは、占有を正当づける権利たる所有権、地上権、質権、賃借権等をいう。
==参照条文==