「民法第202条」の版間の差分

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==解説==
:本条は、占有の訴え([[民法第198条]]、[[民法第199条]]、[[民法第200条]])と本権の訴えとの関係を規定する。
:「本権」とは、占有を正当づける権利たる所有権、地上権、質権、賃借権等をいう。
 
==参照条文==