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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第476条]]
 
==条文==
;第476条
: 譲渡につき[[w:行為能力]]の制限を受けた所有者が[[w:弁済]]として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
 
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==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第475条]]<br>(弁済として引き渡した物の取戻し)
|[[民法第477条]]<br>(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
}}
 
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